キャリアアップ助成金の拡充
2016年09月09日(金)
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
このキャリアアップ助成金の中の「賃金規定等の改定(処遇改善コース)」が8月以降拡充されています。
これまで、すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成がありました。
助成額は次の通りです。※( )は中小企業以外の額。
○すべての賃金規程等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人~3人:10万円(7.5万円) 4人~6人:20万円(15万円)
7人~10人:30万円(20万円) 11人~100人:1人当たり3万円(2万円)
○一部(雇用形態・職種別等)の賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人~3人:5万円(3.5万円) 4人~6人:10万円(7.5万円)
7人~10人:15万円(10万円) 11人~100人:1人当たり1.5万円(1万円)
※職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)を加算。
これに平成28年8月24日以降、中小企業に対する加算措置が設けられました。
内容は次の通りです。
○中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合
前述の現行制度の助成額に
すべての賃金規定等改定の場合:1人当たり 14,250円
一部の賃金規定等改定の場合:1人当たり 7,600円
※申請があった企業において、生産性の向上が認められる場合は加算額が増額となります。
また、8月5日以降、この助成金をより利用しやすいように支給要件を緩和しています。
最近は比較的利用しやすい助成金が増えていますね。
人材活用を考えている会社には様々な場面で利用できると思うので、うまく活用していきたいですね。
過去のブログ
【2016年9月8日】短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります
【2016年9月1日】プラチナくるみん認定企業が100社を突破
【2016年8月26日】答申された最低賃金改定額及び発効予定日
【2016年5月27日】介護離職
【2016年3月31日】高年齢者雇用安定助成金
社会保険労務士 板垣ゆりか
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