2021年1月1日、育児介護休業法が改正されます
2020年11月25日(水)
今回改正されるのは、育児介護休業法のうち「子の看護休暇」と「介護休暇」。
今までは対象者も一部制限があったり、半日単位の取得でもよかったのですが、2021年1月1日からの対象者は全員(※)、時間単位での取得が可能となります。
※労使協定締結により対象外となった者を除く。
まず、子の看護休暇」と「介護休暇」について確認しましょう。
「育児休業」「介護休業」と異なり、あまり聞いたことがない方もいるかもしれません。
子の看護休暇
小学校就学前のお子さんの病気やケガの看護、予防接種や健診のために取得する休暇。
1年に5日(子が2人以上の場合は10日)
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護や世話等のために取得する休暇。
1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)
2021年1月1日からは、以下が事業主の義務となります。
(厚生労働省HP)
・時間単位で取得できるようにすること
・労働者全員を対象とすること
(労使協定を締結して対象外となった、
入社6か月未満または所定労働時間が週2日以下の労働者を除く)
有給か無給か、勤怠管理はどのように行うのかなど、現実をイメージしたきまりを定めておくことで、労働者との認識のズレを防ぐことが可能となります。
あおい社会保険労務士法人では、育児休業規程の作成や修正のほか、従業員のみなさまへの育児介護制度説明会、この機に弊社をご利用いただくプランもご用意しております。
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社会保険労務士 金久保眞理