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2021年1月1日、育児介護休業法が改正されます

今回改正されるのは、育児介護休業法のうち「子の看護休暇」と「介護休暇」。

今までは対象者も一部制限があったり、半日単位の取得でもよかったのですが、2021年1月1日からの対象者は全員(※)、時間単位での取得が可能となります。

※労使協定締結により対象外となった者を除く。

 

 

まず、子の看護休暇」と「介護休暇」について確認しましょう。

「育児休業」「介護休業」と異なり、あまり聞いたことがない方もいるかもしれません。

 

子の看護休暇

小学校就学前のお子さんの病気やケガの看護、予防接種や健診のために取得する休暇。

1年に5日(子が2人以上の場合は10日)

 

介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護や世話等のために取得する休暇。

1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)

 

 

 

 2021年1月1日からは、以下が事業主の義務となります。

厚生労働省HP

・時間単位で取得できるようにすること

・労働者全員を対象とすること

(労使協定を締結して対象外となった、

入社6か月未満または所定労働時間が週2日以下の労働者を除く)

 

 有給か無給か、勤怠管理はどのように行うのかなど、現実をイメージしたきまりを定めておくことで、労働者との認識のズレを防ぐことが可能となります。

 

 

 あおい社会保険労務士法人では、育児休業規程の作成や修正のほか、従業員のみなさまへの育児介護制度説明会、この機に弊社をご利用いただくプランもご用意しております。

 ご質問、ご不明な点がありましたら、ぜひお問合せください!

 

 

 

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