育児休業給付パンフレットの公開
2022年09月10日(土)
厚生労働省は、2022年10月1日施行版の育児休業給付金に係るパンフレット、
「育児休業給付の内容と支給申請手続」を9月1日付で公表しました。
10月1日改正施行の育児休業分割取得はもちろん、
新制度である産後パパ育休(出生時育児休業)に対する給付である、出生時育児休業給付金の申請方法等について
詳細に記載されています。
出生時育児休業給付金に係る主な注意事項
・支給申請は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から
可能
※当該日から2ヵ月を経過する日の属する月の末日まで
・産後パパ育休は2回に分けて取得できるが、申請は1回にまとめて行う
・会社の制度によっては就業可能となるが、就業日数が10日を超える(10日をこえる場合は就業時間数が80時間を
超える)場合、給付金は不支給となる。
・支給額は、育児休業給付金と同じく「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」
ただし、休業期間に対して賃金が支払われた場合、支給額が調整される。
例:休業開始時の賃金日額が7,000円で、14日間の出生時育児休業を取得したケースの支給額
●この期間に賃金が支払われていない場合
支給額=7,000円×14日×67%=65,660円
●この期間に3日就労して、賃金21,000円が支払われた場合
支給額=78,400円-21,000円=57,400円
厚労省パンフレット
まだ先の施行だと思っていた改正育児介護休業法10月施行ももう直前期となりました。
改正内容についての情報も様々出ています。
特に、休業中の経済的支援に対して従業員さんの興味は強いと思いますので、
このようなパンフレットなどを活用して、質問に答えられるよう準備をしておきましょう。
改正育児介護休業法の対応はぜひあおい社会保険労務士法人にご相談ください。
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【2021年8月30日】厚生労働白書・男女共同参画白書 令和3年版
【2021年5月26日】「職場のハラスメントに関する実態調査」報告書
社会保険労務士 板垣ゆりか