社会保険に加入する人とは?
2018年07月24日(火)
社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入対象となるのは、以下の2つの条件を満たす人です。
・適用事業所※で働く従業員
・1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、正社員の3/4以上ある
(正社員の1週間の所定労働時間が40時間の事業所で、週30時間以上働いているパート、アルバイトの方は加入対象となります)
以上の条件に加えて、上記の労働時間に満たない短時間労働者の方でも、社会保険に加入することができます。
従業員が501人以上の事業所に勤務している、もしくは、500人以下でも労使で合意をした事業所に勤務していれば、
・週の所定労働時間が20時間以上
・月給が8万8000円(年収106万円)以上である
・1年以上継続して勤務している、もしくは勤務する見込みがある。
・学生でない
以上すべてに該当すれば、社会保険の加入対象者となります。
※適用事業所
・従業員が1人以上いる法人事業所
・従業員が常時5人以上いる個人事業所(農林漁業、サービス業等を除く)
政府は、社会保険に未加入の企業への加入指導を行ったり、未加入の従業員を放置している企業へ罰則を科すなどの対策を講じています。
加入条件をよく確認することが大切です。
社会保険労務士 三隅はな