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固定残業代制

働き方改革や長時間労働の見直しの大きな波は、残業代未払い問題や労働基準監督署からの是正勧告の増加など、様々な事象となって表面化してきています。

従来から使われている『固定残業代制』ですが、その誤った運用が問題となるケースも出てきていますから、注意が必要です。

 

では、固定残業代制とはどんな制度でしょうか。

 

「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。

これを導入している会社も多いと思いますが、これが労使トラブルの原因となるケースも多く見られます。なぜなのでしょう。

 

そもそも、固定残業代制を導入する会社は、毎月発生する煩雑な残業計算を回避することを目的としていると思います。ただ、「固定残業代を払っているから残業計算をしなくていい」というわけではありません。

まず大前提として、固定残業代とそのほかの賃金が明確に分けられており、またその固定残業代が何時間分の残業代に当たるのか、明示しておく必要があります。

つまり、労働者がどれくらい残業しているのか、しっかり把握しておく必要があります。そして、固定残業分よりも多く働いた分については、当然残業代支払いの義務があります。これができていない会社が多いと考えられます。

 

他にも、固定残業代の計算時に法定割増計算の値を下回っている、「固定」残業代なのに、残業が少ない月の固定残業代を減額支給している、といったケースがあり、トラブルの元となっています。

 

厚生労働省では、特に若者の募集・求人を行う会社に対して、固定残業代の適切な表示を呼び掛けています。具体的には次の通りです。

 

固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、次の1~3の内容すべてを明示してください。
1  固定残業代を除いた基本給の額
2 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
3  固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

 

厚生労働省のリーフレットはこちら。

 

若者の募集時に限らず、制度を適法に運用し、無用な労使トラブルを避けるようにしたいですね。

 

 

過去のブログ

   【2017年3月1日】リーフレット『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』

   【2017年2月27日】勤務間インターバル

   【2017年2月14日】ユースエール認定

   【2017年2月1日】36協定

   【2017年1月30日】労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 

あおい社会保険労務士法人 社会保険労務士 板垣ゆりか

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