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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

厚生労働省は1月20日、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定、公表しました。

 

こちらの内容を確認してみると、次のようなことが示されています。

 

○労働時間の考え方

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる

次のような場合も、労働時間としなければならない。

ア 使用者の指示により、終業を命じられた業務に必要な準備行為(着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している、いわゆる手待ち時間

ウ 参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

※これらの時間以外にでも、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については、労働時間として取り扱うこと

 

○労働時間の適正な把握

・始業・終業時刻の確認及び記録は、原則として、使用者が自ら現認、若しくはタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

・上記によらず、自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合は、次に留意すること。

ア 労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと

イ 実際に労働時間を管理する者に対しても、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと

ウ 自己申告により把握した労働時間が、実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を嫉視し、所要の労働時間の補正をすること(特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録などの客観的な記録との著しい乖離が生じている場合)

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること

オ 使用者は、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと

具体的には次のようなことが挙げられる。

・自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない

・時間外労働時間の削減のための措置が、労働時間の適正の申告を阻害することになっている

・36協定の限度時間を、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上守っているようにすることが慣習的に行われている

 

○賃金台帳の適正な調整、記録書類の保存

・賃金台帳には、労働者毎に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない

・使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、3年間保存しなければならない

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインはこちら。

 

 

 

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   【2017年1月20日】労働生産性が低くなる理由

   【2017年1月17日】長時間労働解消の第一歩

   【2017年1月12日】同一労働同一賃金ガイドライン案

   【2017年1月6日】変化をどう捉えるか

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社会保険労務士 板垣ゆりか

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