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36協定

最近、ニュースなどでよく耳にする「36(サブロク)協定」。

そもそもどういうものなのか、おさらいしてみましょう。

 

労働基準法によると、災害や公務等のため臨時の必要がある場合以外、一定の事業を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない、とされています。

つまり、例えば9~18時まで勤務(内1時間休憩)の従業員に対し、19時まで働かせる(いわゆる残業ですね)と違法、ということになります。

 

残業を違法状態にしないためにあるのが、36協定です。

36協定は労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、無い場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定)の一つで、これを締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることにより、届け出た内容の残業が可能となります。

延長することができる時間には限度があり、通常1週間15時間、1ヵ月45時間、1年360時間、とされています。

ただし、「特別条項付き協定」にすることにより、この限度基準を超えて時間外労働をすることができるようになっています。

 

この特別条項が今問題となっており、「法規制の意味がない」「労働時間が青天井」などと言われている原因となっています。

そこで政府は、企業の残業時間を月60時間までにするという方向で案をまとめ、年内に国会へ提出する予定です。これには、守れない会社への罰則も検討されているようです。

 

具体的にどのような内容になるのか、情報を追っていきたいと思います。

 

 

 

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   【2017年1月30日】労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

   【2017年1月20日】労働生産性が低くなる理由

   【2017年1月17日】長時間労働解消の第一歩

   【2017年1月6日】変化をどう捉えるか

   【2017年1月5日】「過労死等ゼロ」緊急対策

 

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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