法定三帳簿
2017年06月14日(水)
法定三帳簿、という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
労働基準法で、労働者を雇い入れた際に備えなければならない、とされているものが法定三帳簿で、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等のことをいいます。
労働者名簿とは、文字通り労働者の情報を記載した名簿で、各事業場ごとに、各労働者にについて作成する必要があります。記載しなければならない内容は次の通りです。
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・従事する業務の種類
・雇入れの年月日
・退職や死亡年月日、その理由や原因
賃金台帳は、賃金支払の都度に作成するもので、こちらも各事業場ごとに作成の必要があります。
記載しなければならない内容は次の通りです。
・労働者氏名
・性別
・賃金の計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働時間数
・深夜労働時間数
・休日労働時間数
・基本給や手当等の種類と額
・控除項目と額
出勤簿等は、イメージがつきやすいかと思いますが、労働者の出勤の記録です。使用者は労働者の労働時間の把握義務があるため、こちらの帳簿が必要となり、次のようなものが考えられます。
・出勤簿やタイムレコーダー等の記録
・使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類
・残業命令書及びその報告書
・労働者が記録した労働時間報告書等(客観的な記録や使用者の確認による記録ができない場合)
いずれにせよ、労働日、始業・終業時刻、労働時間などが記載されている必要があります。
これらはいずれも3年間の保存義務があります。
労働者の雇入れ時には、備え付けるようにしましょう。
過去のブログ
【2017年2月1日】36協定
【2017年1月30日】労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
【2017年1月20日】労働生産性が低くなる理由
【2017年1月17日】長時間労働解消の第一歩
【2017年1月5日】「過労死等ゼロ」緊急対策
社会保険労務士 板垣ゆりか
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