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育児・介護休業規程の改正はお済みですか?

改正育児・介護休業法が平成29年1月1日より施行されます。

これにあわせて、会社の育児・介護に係る規程の内容の改正も進めなければなりませんが、皆様の会社では準備されているでしょうか?

 

改正の内容をもう一度確認してみましょう。

今回は育児関係の改正を見ていきます。

 

(1)育児休業等の対象となる子の範囲拡大

現在、育児休業等の対象となる「子」は、「労働者と法律上の親子関係がある実子又は養子」とされているが、改正法では「特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子」等も対象となる。

 

(2)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

次に該当する有期契約労働者であれば、育児休業を取得できる。

 ア 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

 イ 子が1歳6ヵ月になる日の前日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 

(3)子の看護休暇の取得単位の柔軟化

半日単位でも看護休暇の取得が可能となる。

ここで言う「半日」とは、基本的には所定労働時間の1/2だが、労使協定を締結することにより、これ以外の時間とすることも可。

 

育児休業等の対象となる子について、社内の規程で具体的に定めている場合は(1)の修正も必要となりますね。

(3)に関しては、「半日」をどう扱うか、社内で検討する必要があるかと思います。

 

次回は介護に係る改正を確認していきます。

 

 

過去のブログ

   【2016年10月7日】改正育児・介護休業法のQ&A

   【2016年9月17日】全国マタハラ未然防止対策キャラバン

   【2016年9月1日】プラチナくるみん認定企業が100社を突破

   【2016年7月19日】育児・介護休業法が改正されます【2】

   【2016年7月13日】育児・介護休業法が改正されます

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社会保険労務士 板垣ゆりか

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