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育児・介護休業法が改正されます【2】

前回のブログでは、介護に係る法改正の内容を確認しました。

今回は育児及び男女雇用機会均等法に係る改正内容を見ていきましょう。

 

■育児休業取得要件

【現行】

有期契約労働者は以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能

1.申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること

2.子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること

3.子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く

【改正後】

※要件緩和

1.申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること

2.子が1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

 

■子の看護休暇

【現行】

子の看護休暇について1日単位での取得

【改正後】

半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

 

■育児休業等の対象となる子の範囲

【現行】

育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子

【改正後】

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象

 

■男女雇用機会均等法

(マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設)

【現行】

事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いは禁止

【改正後】

現行の内容に加え、

○上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け

○派遣労奏者の派遣先にも以下を適用

・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止

・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

 

 

事業主に義務付けられる内容については、先日も雇用均等分科会にて指針案等が出されたところです。

今後ブログで紹介していきたいと思います。

 

 

過去のブログ

   【2016年7月13日】育児・介護休業法が改正されます

   【2016年5月27日】介護離職

   【2016年5月16日】えるぼし企業 46社

   【2016年5月11日】配偶者手当の在り方に関する検討

   【2016年4月7日】「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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