横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

育児・介護休業法が改正されます

育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より改正法が施行されます。どのような内容か、改正のポイントが記載されたリーフレットが出されたので、まずは介護休業について確認してみましょう。

 

■介護休業の取得

【現行】

介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

【改正後】

対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得可能

 

■介護休暇の取得

【現行】

介護休暇について1日単位での取得

【改正後】

半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

 

■介護のための所定労働時間の短縮

【現行】

介護のための所定労働時間の短縮措置について介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

【改正後】

介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

 

■介護のための所定外労働の制限

【現行】

制度なし

【改正後】

介護のための所定外労働の制限について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

 

 

このように、施行日に向けて準備が必要な改正が多くなっています。注意が必要ですね。

 

また、雇用保険から支給される介護休業給付金も引き上げられます。

現行、休業開始前賃金の給付割合は40%ですが、介護休業開始が平成28年8月以降の場合、67%となります。こちらも把握しておきたい情報ですね。

 

 

リーフレットはこちら。

 

 

 

過去のブログ

   【2016年5月27日】介護離職

   【2016年4月7日】「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立

   【2016年3月31日】高年齢者雇用安定助成金

   【2016年3月14日】マタハラ被害2割超

   【2016年3月4日】女性活躍推進法認定マークの愛称が「えるぼし」に

就業規則見直しをご検討の方はこちらへ

https://www.roumu-shi.com

▲ページTOP