育児・介護休業法が改正されます
2016年07月13日(水)
育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より改正法が施行されます。どのような内容か、改正のポイントが記載されたリーフレットが出されたので、まずは介護休業について確認してみましょう。
■介護休業の取得
【現行】
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能
【改正後】
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
■介護休暇の取得
【現行】
介護休暇について1日単位での取得
【改正後】
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
■介護のための所定労働時間の短縮
【現行】
介護のための所定労働時間の短縮措置について介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
【改正後】
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
■介護のための所定外労働の制限
【現行】
制度なし
【改正後】
介護のための所定外労働の制限について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
このように、施行日に向けて準備が必要な改正が多くなっています。注意が必要ですね。
また、雇用保険から支給される介護休業給付金も引き上げられます。
現行、休業開始前賃金の給付割合は40%ですが、介護休業開始が平成28年8月以降の場合、67%となります。こちらも把握しておきたい情報ですね。
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板垣ゆりか
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