育児・介護休業規程の改正はお済みですか?【2】
2016年11月09日(水)
改正育児・介護休業法の施行日に向けて、改正内容を確認しています。
今回は介護に係る改正を見ていきましょう。
(1)介護休業の分割取得が可能に
対象家族1人につき3回まで、通算して93日まで取得が可能に。
※これまでは対象家族1人につき「要介護状態ごとに1回」となっていたが、対象家族が要介護状態から良くなり、その後新たな要介護状態になる、というケースがあまりなかったため、今回の改正となった。
(2)有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
次に該当する有期契約労働者であれば、育児休業を取得できる。
ア 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
イ 取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
(3)介護休業等の対象家族の範囲拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫の扶養要件を撤廃。
(4)要介護状態の判断基準
介護保険法に即した内容に変更。
(5)介護休業の撤回に係る内容の変更
介護休業の申出を2回連続撤回した場合、再度の申出を会社は拒否することができる。
(6)介護休暇の取得単位の柔軟化
子の看護休暇と同様、半日単位でも取得が可能となる。
(7)介護短時間勤務制度の内容変更
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
(8)所定外労働の制限を新設
対象家族を介護する場合で請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させられない。
細かい改正点も挙げましたが、規定がある場合にはすべて改正が必要となります。
他にも労使協定の内容や他社内規程との兼ね合いも検討の必要があるかもしれません。早めの準備を進めたいですね。
過去のブログ
【2016年11月7日】育児・介護休業規程の改正はお済みですか?
【2016年10月7日】改正育児・介護休業法のQ&A
【2016年7月20日】ニッポン一億総活躍プラン
【2016年7月19日】育児・介護休業法が改正されます【2】
【2016年7月13日】育児・介護休業法が改正されます
社会保険労務士 板垣ゆりか
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