高年齢者雇用安定助成金
2016年03月31日(木)
高年齢者雇用安定助成金とは、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなくいきいきと働ける社会の構築に向けて、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して支給されている助成金です。
この助成金について、今国会で予算が成立すれば、制度の改正されるかもしれません。
予定されている内容について確認してみましょう。
【1】高年齢者活用促進コース ※今までのものより内容が拡充されます。
○高年齢者活用促進の措置
(1)新分野への進出等
・高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野進出)
・高年齢者の就労に向く作業の設計(職務再設計)
(2)機械設備の導入等
高年齢者が就労可能となるような
・機械設備の改善
・作業方法の改善
・作業環境の改善 など
(3)高年齢者の雇用管理制度の導入等
・高年齢者に関する賃金制度・能力評価制度の構築
・短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入
・専門職制度の導入
・研修等能力開発プログラムの開発 など
(4)健康管理制度の導入
・人間ドック又は生活習慣病予防検診制度の導入
※制度を就業規則等に規定する必要あり。
(5)定年の引き上げ等
・66歳以上への定年の引き上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引き上げ及び希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
○助成額
(1)~(5)に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3(中小企業以外1/2)
※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限1000万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は60歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械整備の導入等」を実施した事業主
【2】高年齢者無期雇用転換コース ※新設
○助成内容
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数に応じ助成する。
※制度を就業規則等に規定する必要あり。
○助成額
対象者1人につき50万円(中小企業以外は1人につき40万円)
ただし、1支給申請年度あたりの上限は10人とする。
※まだ確定の内容ではなく、変更の可能性があります。
高年齢の方のより一層の活躍を考え、設備投資や就業規則の改正等を考えている企業の方は、この助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
過去のブログ
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【2016年2月23日】雇用保険法等の一部改正案を国会に提出
【2016年2月22日】平成28年3月分からの保険料額表
【2016年1月13日】傷病手当金、出産手当金の計算方法が変更に
【2015年10月20日】女性活躍加速化助成金
社会保険労務士 板垣ゆりか
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