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運送業・建設業における「2024年問題」とは

「2024年問題」とは、2024年4月より適用される働き方改革関連法による影響の総称です。

その中でも、運送業および建設業に対する時間外労働の上限規制が適用されることにより、大きな影響があると考えられています。

 

それぞれに適用される上限規制の内容を確認しておきましょう。

 

【自動車運転の業務】

■特別条項付き36協定を締結する場合の、年間の時間外労働の上限が年960時間となる

※時間外労働と休日労働の合計について、

 ・月100時間未満

 ・2~6ヵ月平均80時間以内   とする規制は適用されません。

※時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで、とする規制は適用されません。

 

【建設業】

■上限規制が、原則すべて適用

(原則的な時間外上限)

・月45時間、年360時間

 

(臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)の上限)

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヵ月平均80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回まで

 

 

厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

 

 

これらの事業においては、労働時間管理が難しく、「その日出勤したかどうか」の確認に留まっているケースも多く見られます。

まずは始業終業時刻の確認をどうするか、から考えていきたいですね。

 

なお、ドライバーについては、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」も改正適用されます。

こちらの内容もあわせてご確認ください。

 

 

厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

 

 

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