時間外労働 限度基準適用除外の廃止
2023年09月26日(火)
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働の上限規制が適用されています。
時間外労働の上限規制の内容は次のとおりです。
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〇原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
〇臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヵ月が限度
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一方で、特定の事業・業務については、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例付きで適用されることとされています。
2024年はこの5年間猶予措置が終了する年であり、4月以降、適用猶予事業における取り扱いは次のとおりとなります。
■建設事業…上限規制がすべて適用されます。(災害の復旧・復興の事業を除く。)
■自動車運転の業務…特別条項付き36協定を締結する場合の、年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
※なお、以下の規制は適用されません。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制
■医業に従事する医師…特別条項付き36協定を締結する場合の、年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
※なお、自動車運転の業務と同様、以下の規制は適用されません。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内とする規制
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする規制
※労基法上の規制に加え、医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
■鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業…上限規制がすべて適用されます。
上限規制適用は「2024年問題」とも呼ばれ、頭を悩ませてる会社も多いと思います。
一会社だけでなく、社会全体の問題とも言えますので、一人ひとりが意識していきたいところです。
厚生労働省も、この問題をサポートすべく様々な情報発信や支援制度の実施をしています。
ご参考にされてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
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社会保険労務士 板垣ゆりか