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「130万円の壁」対応 事業主の証明

10月に発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」

お問い合わせも多くいただいておりますが、その中でもよくご質問をいただく、いわゆる「130万円の壁」対応策である、「事業主の証明」についてお知らせします。

 

年収が130万円以上となると扶養から外れることになるため、それを防ぐために、勤め先としてはもっと働いてもらいたくても働く時間を調整するパート等が多いことが問題視されておりました。

これに対応すべく公表されたのが、繁忙期に労働時間を延ばすなどによって収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することによって、引き続き扶養に入り続けることが可能になる仕組みであり、その証明が「事業主の証明」と言われるものです。

 

被扶養者を雇用する会社がこの「事業主の証明」を配偶者の会社の保険者に提出することにより迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されています。

 

 

事業主証明様式(PDF)[77KB]別ウィンドウで開く

事業主証明様式(Word)[20KB]別ウィンドウで開く

 

 

この方針への対応を、協会けんぽが公表しております。

 

ちょうど協会けんぽが被扶養者資格再確認を実施する時期であり、お手元に「被扶養者状況リスト」が届いている会社もあると思います。

具体的な対応は以下のとおりです。

 

 

(1)令和5年度被扶養者資格再確認の再提出するもの

年収が130万円(一定の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を、被扶養者状況リスト等と併せて提出する、とされており、また、所得証明書等の収入を確認する書類の提出は不要、とされています。

 

 

(2)協会けんぽからの照会について

被扶養者状況リストに「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択されている場合は、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会をすることがある、とされています。

 

 

従業員の被扶養者の収入確認時に、年収130万円以上となっている場合は、事業主証明の必要の有無を確認し、必要な場合は速やかに提出するよう求める必要があります。

これまでにない対応となりますので、漏れの無いようにしましょう。

 

 

なお、この対応は協会けんぽのものであり、他の保険者の対応は各保険者の判断によるものとなりますのでご注意ください。

 

 

過去のブログ

  【2023年10月23日】年収の壁・支援強化パッケージ 追加情報が公開

  【2023年10月13日】労働条件明示のルール変更に係るパンフレット公開

  【2023年10月4日】労働者募集時等に明示すべき事項が追加されます

  【2023年9月28日】年収の壁・支援強化パッケージ

  【2023年9月26日】時間外労働 限度基準適用除外の廃止

 

 

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