労働条件明示のルールが変わります
2023年08月21日(月)
2024年4月より、労働条件明示のルールが変わります。
現行、労働契約の締結・更新のタイミングで、必ず明示しなければならない内容は次のとおりです。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所および従事すべき業務に関する事項
(4)始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5)賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払いの時期、並びに昇給に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
※このうち、「昇給に関する事項」以外は、書面での明示が義務付けられています。
※パート等については、このほかに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用改善等に関する相談窓口」を明示する義務があります。
今回の改正により、上記に加え、次の事項の明示が義務付けられます。
対象労働者 | 明示のタイミング | 事項 |
すべての労働者 |
労働契約の締結時 有期労働契約の更新時 |
就業場所・業務の変更の範囲 |
有期雇用労働者 |
有期労働契約の締結時および 更新時 |
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 |
無期転換申込権が発生する(している)有期雇用労働者 | 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
・無期転換申込に関する事項 ・無期転換後の労働条件 |
この改正に向けて、自社の労働条件通知書や雇用契約書の内容を見直さなければなりません。
あわせて、雇用区分の設け方やそれぞれの労働条件なども検討する必要が出てくる会社もあるかもしれません。
今から改正内容を確認し、準備を進めましょう。
厚労省リーフレット
「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
法改正に関するご相談は、あおい社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください!
過去のブログ
【2023年7月12日】障害者の法定雇用率引上げ
【2023年6月14日】男性育休取得率 大幅アップに
【2023年6月5日】2024年卒 大学生就職意識調査
【2023年6月1日】学卒初任給引上げのトレンド
【2023年5月1日】今後の法改正
社会保険労務士 板垣ゆりか