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心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正

厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通知しました。

 

この基準とは、精神障害・自殺事案の労災認定に係るもので、近年のメンタル疾患の従業員増加等を鑑みて改正されたものです。

 

認定基準改正のポイントは次のとおりです。

 

(1)業務による心理的負荷評価表の見直し

・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加」

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を充実(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

 

(2)精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・悪化前おおむね6ヵ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

 

(3)医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるように変更

 

 

業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成23年12月に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われていますが、精神障害の労災保険給付請求件数は年々増加し、2022年度には2,683件(前年度比337件の増加)となっています。ちなみに、支給決定件数は710件で、前年度比81件の増加です。

 

この基準の内容を詳細理解しておく必要までは無いと考えますが、精神障害の労災保険給付請求件数が増えていることを踏まえ、どういう心理的な負荷が精神障害発症の原因になり得るか、参考にされてはいかがでしょうか。

 

 

厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

 

 

 

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