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障害者の法定雇用率引上げ

2024年4月以降、障害者の法定雇用率は段階的な引き上げが決定しています。

 

障害者の法定雇用率とは、障害者の雇用義務にかかるものであり、すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

 

現行、民間企業の法定雇用率は2.3%であり、常時雇用する労働者数が43.5人以上の会社に障害者雇用義務があります。

 

この法定雇用率が、2024年4月からは2.5%2026年7月からは2.7%に引き上げられます。

常時雇用労働者数で言うと、2024年には40人以上、2026年には37.5人以上従業員を雇用している会社に障害者雇用義務が発生します。

詳細は下記URLをご確認ください。

 

厚労省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

 

この義務を果たせない場合、常時雇用する労働者数が100人を超える会社は、障害者雇用納付金として不足する人数1人あたり月額50,000円を納付しなければなりません。

 

また、障害者を雇用しなければならない対象事業主には、毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告する、という義務があります。

 

 

今は雇用義務のない会社でも、この改定により対象となる可能性があります。

まずは自社が今後対象となるか、早めに確認しましょう。

 

 

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