雇用保険の適用拡大
2016年12月22日(木)
平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
これまで、65歳以降に入社した場合や、65歳以降、週の勤務時間が20時間以上になった場合、雇用保険には加入することができませんでしたが、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
これにより、新たに高年齢被保険者となった方は、要件を満たせば以下の給付金が受けられます。
○高年齢求職者給付金(離職時の給付金)
○育児休業給付金、介護休業給付金
○教育訓練給付金
事業主の方が気になるのは、平成29年1月1日以降の手続きのことかと思います。
新たに手続きが必要となるのは、次の場合です。
(1)平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
(2)平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の取得手続きは通常の手続きと同様、「資格取得届」をハローワークに提出することでできます。
(2)の例として、入社時に所定労働時間が週20時間以上等雇用保険の勤務的な要件は満たしているが、年齢が65歳を超えていたため雇用保険資格取得しなかった労働者がいて、平成29年1月1日以降も同様の働き方をしている場合などが考えられます。(2)の手続きは平成29年3月31日までに行うこととなっています。
保険料の徴収は、平成31年度までは免除になります。
対象となる労働者がいる場合には、準備が必要ですね。
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社会保険労務士 板垣ゆりか
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