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ストレスチェック制度の導入

今年の12月から実施が義務付けられる「ストレスチェック」ですが、導入の準備は進んでいますでしょうか?

 

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査をすべての労働者に対して実施することが義務付けられます。ただし、「すべての労働者」と言っても、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

 

厚生労働省が6月25日に発表した、平成26年度「過労死等の労災補償状況」によると、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、 請求件数は1,456件で、前年度比47件の増となり、過去最多となりました。また、 支給決定件数は497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61件の増となり、過去最多となっています。

このような状況を背景の一つとして、労働者が自分のストレス状況を知ることで、何らかのストレス軽減策を取ることにより、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みとして、この制度は設けられました。

 

次回はストレスチェックを導入するにあたって、どのように進めていけばよいか確認していきます。

 

 

過去のブログ 

   【2015年2月17日】ストレスチェック制度の概要と流れ

   【2014年12月22日】ストレスチェック制度に関する検討会報告書まとめ

   【2014年12月19日】ストレスチェック

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