ストレスチェック制度の概要と流れ
2015年02月17日(火)
厚生労働省は昨日、事業者やストレスチェックの実施者に向けて、ストレスチェック制度の概要及び流れをまとめたものを公表しました。
以前もこちらのブログではお伝えしましたが、
制度の概要は次の通りです。
ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対して、ストレスチェックの実施は【事業者の義務】
※従業員数50人未満の事業場については当分の間【努力義務】
・ストレスチェックの実施頻度は1年に1回となる予定
・ストレスチェックには調査票を用いて実施するが、これには「仕事のストレス要因」「心身ストレス反応」「周囲のサポート」の3領域をすべて含める予定
・調査票はどれを使うか事業者の自由だが、国は標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨する予定
・ストレスチェックの結果は、実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはならない
面接指導の実施
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが【事業者の義務】
・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要がある
集団分析の実施
・職場の一定規模の集団(部、課など)毎のストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが【事業者の努力義務になる予定】
労働者に対する不利益取り扱いの防止
・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取り扱いを行うことは法律上禁止
・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取り扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されている
ストレスチェック制度は平成27年12月1日から施行されますので、それまでに制度の内容を理解し、会社としてどのように制度を実施していくか、従業員にどのようにアナウンスしていくか、ストレスチェックの実施はどこに依頼するか等、検討しなければなりません。
こういったサイトを利用して、どう制度を運用していくか、事前に確認しておきましょう。
過去ブログ
【2015年1月30日】働き方・休み方改善ポータルサイト
【2015年1月22日】ワーク・ライフ・バランス
【2014年12月25日】今後の長時間労働対策
【2014年12月19日】ストレスチェック
【2014年10月21日】厚生労働省内に「長時間労働削減推進本部」
板垣ゆりか
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