ストレスチェック
2014年12月19日(金)
平成26年6月19日に衆議院で可決、成立し、同25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律において、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(これを「ストレスチェック」といいます。)を実施することなどを事業者の義務とする新たな制度が導入されました。※従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務となります。
この制度の概要は次の通りです。
○事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。
○検査結果は、検査を実施した医師等から直接本人に通知され、あらかじめ本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供してはならない。
○事業者は、検査結果の通知を受けた労働者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者から申出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
○事業者は、申出を理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。
○事業者は、面接指導の結果に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければならない。
○厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する。
こちらは、平成27年12月1日に施行されることになっています。
なお、具体的な運用方法は厚生労働省令や指針等で示すこととしており、検討会の報告書が先日まとまりました。これについては、後日お知らせします。
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板垣ゆりか
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