6月は「男女雇用機会均等月間」です
2015年06月01日(月)
厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション」への社会一般の認識を深める機会としています。
特に本年は男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎えるということで、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)の禁止について相談を促進する内容のテーマを設け、均等法令などのより一層の周知徹底に取り組んでいく、ということです。
都道府県労働局雇用均等室に寄せられる妊娠・出産、育児休業などを理由とする不利益取扱いに関する労働者からの相談件数については、平成24年度は3,213件、平成25年度は3,444件となっており、平成26年度については、前年度に比べ147件増加の3,591件となりました。
これは、子供を産み育てながら仕事をする女性が増え、労働者の法律知識が増えているのに対し、会社の対応が追い付いていないことが原因ではないかと思われます。
会社側はマタハラのつもりはなくても、労働者の受け取り方や納得するしないによってマタハラとされる場合もありますので、注意が必要です。
妊娠中の女性、育児をする労働者にはどのような制度を設けなければならないのかを押さえておくことはもちろん、産休・育休等を取得する労働者を受け入れるために他の労働者に快く協力してもらえるよう、他の労働者の納得性も高め、業務の回し方を検討することも必要ではないでしょうか。
過去のブログ
【2015年4月22日】働き方の選択肢が増えるということ
【2015円4月15日】プラチナくるみんマーク、スタート
【2015年4月6日】妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱いに係るQ&A
【2015年1月27日】「働く女性の処遇改善プラン」
【2015年10月30日】マタニティーハラスメント
板垣ゆりか
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