マタニティーハラスメント
2014年10月30日(木)
最近、マタニティーハラスメント、通称マタハラという言葉をよく耳にします。
マタハラとは、働く女性が妊娠・出産を理由として解雇・雇い止めをされることや、職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントのことです。
先日、妊娠を理由とした降格が男女雇用機会均等法に違反するとして訴えた上告裁判決で、最高裁は「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がない限りは違法で無効」という判断を示しました。その上で、「原告の女性は降格を承諾したとは言えない」と指摘し、審理を高裁に差し戻しました。
この裁判は、広島市の理学療法士の女性が、妊娠したため労働基準法に基づき負担の軽い業務を希望したところ、異動後に副主任という役職を外され、育休から復職後も副主任に任ぜられなかったため、「男女雇用機会均等法で禁止されている妊娠を理由とした不利益な扱いに当たる」と主張して、勤務先を訴えてきたものです。
判決文を読むと、妊娠等を機に降格するといった場合には、そのことに業務上の必要性、不利益な取り扱いの内容・程度が合理的であり、本人に対しきちんと説明をした上で同意を求めることが必要、という趣旨が見えてきます。大事なことは「納得感」ということになるでしょうか。
女性の社会進出に伴って、こういった問題は増えてくると思います。
今回最高裁が初めて出した判断の枠組みを捉え、今後に生かしていく必要があるでしょう。
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板垣ゆりか
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