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「休日出勤」の考え方

前回、残業の考え方についてお話しましたが、今回は休日出勤についてお話したいと思います。

「休日出勤だから休日の出勤だろう」と言われそうですが、法律上の休日と一般に考えられている休日とはちょっと違うかもしれません。

労働基準法によると、

 1、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

 2、1の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない

となっています。

つまり、上記の休日を与えられない場合に休日労働の割増賃金を支給すればいいのです。

1に関して言えば、例えば日曜を週の始まりとしている会社で週休二日制(土日休み)をとっている場合、法律上日曜または土曜どちらか休ませていれば、どちらか出勤しても休日出勤にはなりません。よって、週の労働時間の上限を超えている分に関して時間外の割増計算をすればよく、休日労働として割増計算する必要はありません。

2は変形休日制というもので、特定の4週間に4日の休日があればよい、とするものです。ただし、この変形休日制を採用するには、就業規則またはこれに準ずるものに必要事項を規定し、労働者に周知させる必要があります。

 

 

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