過重労働解消キャンペーン
2014年10月23日(木)
厚生労働省では、11月1日から30日まで、長時間労働削減などの過重労働解消に向けた取組を推進するため「過重労働解消キャンペーン」を実施します。
長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施するようです。
具体的には、次の通りです。
(1)労使の主体的な取組を促進
厚生労働大臣等が、キャンペーンに先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する積極的な周知・啓発などの実施について、協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。
(2)重点監督を実施
離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対し、重点監督を実施。
〈重点的に確認する点〉
・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか
・賃金不払い残業がないか
・不適切な労働管理状況ではないか
・長時間労働者について、医師による面接指導等、健康確保措置が行われているか
(3)電話相談の実施
(4)周知・啓発を実施
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図る。
(5)企業における自主的な過重労働防止対策を推進
事業主、企業の労務担当責任者などを対象に、全国8か所(北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡)で計10回、過重労働解消のためのセミナー」を実施する。
キャンペーンリーフレットはこちら。
今回のブログを含め、前回、前々回にもお伝えしているように、
過労死問題に対し、国は対策を強化しているところです。
過労死を出さないためにも、
また、重点監督の対象となって焦らないためにも、
この機会に、
○時間外・休日労働時間の削減
○健康管理措置の徹底
○職場風土の改革
など、職場の労働環境を見直すとよいでしょう。
板垣ゆりか
改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法への対応実施中!
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