時間外・休日に労働させるには
2014年11月18日(火)
災害時等、特別な事態がなければ、基本的に時間外労働や休日労働をさせることはできません。
何の準備もせず、「今日残業してくれる?」と言って時間外労働させると、法律違反になってしまいます。
しかし一般に、残業ゼロ!という会社は少ないですよね?どういうカラクリなのでしょう。
時間外労働・休日労働は、労使協定を締結することで命令することが可能になります。
労使協定とは、その締結すべき事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で締結する、書面による協定のことです。この労使協定において、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由や延長の上限等必要事項を定め、所轄労働基準監督署長へ届出をすることにより、初めて時間外労働等をさせることが可能になるのです。
この協定は時間外・休日労働協定、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。これは、有効期間を設けて締結するものなので、有効期間終了毎に締結し、届出する必要があります。
残業代さえ払えばいい、ということではなく、残業等についてきちんと定めたものを作成し、届出をしなければならない、ということをきちんと押さえておきましょう。
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板垣ゆりか
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