入社・退職時の社会保険手続き(取得届、喪失届、離職票など)
入社時の社会保険手続き
従業員が入社したときは、社会保険(健康保険と厚生年金保険)および雇用保険に加入するための手続きが必要になります。主なものは次のとおりです。
・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届
・健康保険の被扶養者届(被扶養者がいる場合)
・雇用保険の資格取得届
パートの場合の社会保険は?
パートや非常勤であっても社会保険加入の対象になる場合があります。
パートの社会保険(健康保険と厚生年金保険)
1日の労働時間及び月の労働日数が正社員の3/4以上である場合は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入します。
また、従業員501人以上の会社または従業員500人以下の会社で労使の合意がある会社で、週の労働時間が20時間以上である場合なども加入対象です。
パートの雇用保険
週の労働時間が20時間以上であって、雇用契約の期間が31日以上あると見込まれる場合は、雇用保険に加入します。
社会保険に加入するメリットは?
国の社会保険制度は公的扶助を目的としていますが、それだけではなく、従業員一人一人の将来の年金として反映されたり、ケガや病気で働くことができないときの生活保障を受けることができます(傷病手当金制度)。
雇用保険は、従業員が退職後に生活保障(失業保険)を受けることができるものですが、在職中においても受けることができる、育児や介護の休業給付金制度や教育訓練給付金制度もあります。
会社にとっても、社会保険の加入によって従業員が安心して働くことができる環境を作ることは、安定した事業活動を行うことができます。
退職時の社会保険手続き
従業員が退職するときの主な手続きは、次のものがあります。
・社会保険 資格喪失届
・雇用保険 資格喪失届
・雇用保険 離職証明書(離職票)
離職証明書(離職票)の手続きは会社で必要なの?
離職証明書(離職票)は、退職した従業員が失業保険(基本手当)を受けるために必要なものです。会社は、ハローワークで離職証明書(離職票)を発行するための手続きをします。退職した従業員は、失業保険(基本手当)を受けることにより、心配せずに失業中の生活をすることができ、新しい仕事を探すことができます。
あおい社会保険労務士法人が心がけていること
雇用保険の資格喪失届の手続きの期限は、資格喪失日から10日以内となっています。しかし、退職時は従業員とトラブルになりやすい時期ですので、迅速かつ正確な手続きを心がけています。特に離職証明書(離職票)は、退職後の収入となる給付(失業保険)を受けるために必要なものですので、無用なトラブルを避けるためにも、一日も早く、退職者のお手元にように対応しております。
社会保険手続きに関するご依頼について
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