出産手当金、傷病手当金、育児休業給付金、高年齢雇用継続給付金等の手続き
従業員が出産する場合、病気になって働くことができない場合、家族の介護のため休業しなければならない場合など、生活上金銭的に不安が感じられる状況になるときのために、健康保険や雇用保険からの給付金制度があります。
※給付を受けるためには、それぞれ、いくつかの要件を満たす必要があります。
健康保険からの給付金
主な給付金は次の通りです。
出産手当金
出産育児一時金
傷病手当金
高額療養費
出産するとき
出産手当金
産前42日産後56日の間で産前産後休業をとっている期間、直近1年間の標準報酬月額の平均額を1/30にした額(標準報酬日額)の2/3(日当の約2/3)が支給されます。
出産育児一時金
出産にかかる費用について、50万円を上限に支給されます。
病気になったとき
傷病手当金
ケガや病気になった場合、その療養のために会社を休むこととなったときには、直近1年間の標準報酬月額の平均額を1/30にした額(標準報酬日額)の2/3(日当の約2/3)が支給されます。ただし、連続3日間の待期(3日間連続して会社を休むこと)が必要です。
高額療養費
従業員やその被扶養者が病院にかかり、その医療費が高額となる場合、高額療養費が支給されます。
いったん自己負担額を病院に全額支払った後、健康保険に申請することにより、一定額以上かかった分が戻ってくるケースと、事前に健康保険に申請することによって、窓口負担を一定額に抑えられるケースがあります。
雇用保険からの給付金
雇用保険から受けられる給付金は次の通りです。
出生時育児休業給付金
育児休業給付金
介護休業給付金
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
産後パパ育休(出生時育児休業)をするとき
出生時育児休業給付金
産後パパ育休(子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間で取得できる、子を養育するための休暇)をしている場合で、会社から給料が支払われなければ、産後パパ育休取得後の一定期間内に申請することにより、従前の給料の67%程度が支払われます。
育児休業をするとき
育児休業給付金
育児休業をしている場合に、子が1歳(法で定める範囲内で延長した期間を含む)になるまで受けることができます。会社から給料が支払われない場合、2ヵ月に一回申請することにより、休業開始から6ヵ月(産後パパ育休を取得した場合はその休業期間を通算)は従前の給料の67%程度、それ以降は半額程度が支払われます(上限あり)。
介護休業をするとき
介護休業給付金
介護休業をしている場合に、1対象家族につき93日を上限に受けることができます。就業している日数が一定以下であれば、従前の給料の67%が支給されます。
60~65歳で勤務をしているとき
高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金
60歳以上65歳以下の従業員が、60歳到達時点等の給料の額と比較して75%未満の給料で働いている場合、その減額された分を補う目的で給付金が支給されます。同じ会社でずっと勤めている場合は高年齢雇用継続基本給付金、離職して60歳~65歳の間に再就職した場合には高年齢再就職給付金が支給されます。
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