労働災害(労災)の保険給付(療養補償給付、休業補償給付等)手続き
労災保険(労働者災害補償保険)は、従業員を1人でも使用する会社が適用事業となります。正社員、パート、アルバイト、非常勤等、働き方や名称を問わず、その会社で働くすべての従業員が労災保険の対象となります。
労働災害や通勤災害が起こった場合、労働基準法において、事業主は様々な補償負担をしなければなりません。労災保険からは、事業主の補償負担の緩和を図り、従業員の保護をするための保険給付が行われます。
最近、長時間労働やパワハラ・いじめなどによるうつ病、過労死が注目されていますが、これらも保険給付の対象となる場合があります。
よくある手続きは次の通りです。
療養(補償)給付の請求 様式第5号・様式第16号の3
従業員が、業務または通勤が原因で、負傷したり病気にかかって療養を必要とするとき請求することができます。
労災病院や指定医療機関・薬局等において無料で治療や投薬が受けられます。この請求書は、事業主が労災等の発生状況を証明し、従業員が療養を受けている病院等を通して所轄労働基準監督署長に提出します。
休業(補償)給付の請求 様式第8号・様式第16号の6
従業員が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため、働くことができず、そのために賃金を受けられないとき、その4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
休業1日につき日当の8割ほどの支給を受けることができます。
あおい社会保険労務士法人に手続きを依頼するメリットは?
労災事故というものは頻繁に起こるものではありません。したがって、いざ労災事故が起こった場合、その対応方法に戸惑ってしまう経営者も多いようです。あおい社会保険労務士法人では、複雑な書類作成はもとより、事故対応方法や再発防止策の検討、会社の方針決定のアドバイスについても行っています。近年、労災が発端となり労使のトラブルに発展するケースが増えつつありますので、事故後に適切な対応をすることが非常に大切になっています。
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