トップ労務相談室Q&A遅刻した時間をキリのいい時間に直して不支給にしてもよいですか。 労務相談室Q&A 寝坊して遅刻してきた者がおります。実際には47分の遅刻ですが、キリよく1時間分の賃金を差し引いてもよいのでしょうか。 不就労分の賃金は支払う必要はありませんが、それを超える賃金カットは労働基準法第24条(全額払の原則)違反となります。 | 労務相談室Q&Aトップへ戻る |