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労務相談室Q&A

寝坊して遅刻してきた者がおります。実際には47分の遅刻ですが、キリよく1時間分の賃金を差し引いてもよいのでしょうか。

不就労分の賃金は支払う必要はありませんが、それを超える賃金カットは労働基準法第24条(全額払の原則)違反となります。


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