労務相談室Q&A
社員が無断欠勤し、そのまま連絡が取れなくなってしまいました。どう対応したらよいでしょうか。
状況にもよりますが、本人の意志により無断欠勤していることが明らかな場合は、就業規則に無断欠勤時の対応が記載されていれば、それに則って退職手続きを進めて構いません。ただし、解雇とする場合は、解雇の意思表示を内容証明郵便にて本人に示してはいかがでしょうか。
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状況にもよりますが、本人の意志により無断欠勤していることが明らかな場合は、就業規則に無断欠勤時の対応が記載されていれば、それに則って退職手続きを進めて構いません。ただし、解雇とする場合は、解雇の意思表示を内容証明郵便にて本人に示してはいかがでしょうか。
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