横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

労務相談室Q&A

ある社員について、基本給を増額した一方で、それまで支給していた職務手当をなくしました。このような場合、随時改定の判断はどのようにしたらよいでしょうか。

増額分と減額分を合わせて、全体として以前よりどうなったかで判断します。例えば、全体として増額した場合、3ヵ月間の支給額の平均が二等級以上上がっていれば随時改定の対象となります。


▲ページTOP