横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

労務相談室Q&A

入社した労働者から、そのお子さんについて夫と自分のどちらの健康保険の扶養に入れるべきか、と質問されました。この労働者は女性で、中学生のお子さんが二人います。どう回答すればよいでしょうか。


基本的には、年間収入の多い方の扶養に入れることとなります。また、同程度の収入であっても、主に生計を維持する一方の扶養に入れることとなり、一人を夫、もう一人を妻の扶養に入れる、ということはできません。


▲ページTOP