横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

年収の壁・支援強化パッケージ

先日からメディアでは騒がれていましたが、昨日9月27日に、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。

 

概要は次のとおりです。

 

■「106万円の壁」対応

 

(1)キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設

 パート・アルバイトで働く労働者の社保加入に併せて、本人負担分の保険料相当額の手当支給等により、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を支援

 

(2)社会保険適用促進手当の算定除外

 事業主が社保適用に伴い、手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の対象としない

 

 

■「130万円の壁」対応

 

・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

 被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。

 

 

■配偶者手当への対応

 

・企業の配偶者手当の見直しの促進

 収入要件のある配偶者手当が、就業調整の要因となっていることを鑑み、来春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で、配偶者手当の見直しも議論されるよう、配偶者手当を支給する企業が減少傾向にあること等の説明や、見直しの手順をフローチャートで示す等の対応を実施。

 

 

具体的な内容などは、今後所要の手続きを経たうえで公開していく予定、とされています。

こちらのブログでも随時情報発信していきますので、ご確認くださいね!

 

 

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

 

 

過去のブログ

  【2023年9月26日】時間外労働 限度基準適用除外の廃止

  【2023年9月19日】2024年10月からの社会保険適用拡大

  【2023年8月21日】労働条件明示のルールが変わります

  【2023年7月12日】障害者の法定雇用率引上げ

  【2023年5月1日】今後の法改正

 

▲ページTOP