月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
2022年10月25日(火)
2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、
中小企業も「50%」に引き上げられます。
※大企業は2010年4月から適用されていました。
現行、中小企業においては、法定時間外労働に対しては一律25%の割増率で問題無いですが、
来年4月からは、60時間を超える場合の割増率が一気に引き上げられることになります。
具体的な計算としては、1ヵ月の起算日からの時間外労働時間数を累計して、60時間を超えた時点から
少なくとも50%の率で計算した割増賃金を支払うことになります。
働き方改革やコロナ禍で企業ごとの残業時間は減ってきているという話も聞きますが、
まだ60時間を超える残業が頻繁に発生している会社もあることでしょう。
割増率の引き上げにより、会社の負担は一気に増えます。
代替休暇(引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに与える有給の休暇)を与える、ということも可能ですが、
考え方が難しいうえ、労使協定の締結が必要です。
業務分担の見直し等で残業時間を減らす、60時間超の時間外労働に対しての会社の制度を考える等、
今から準備を進めるとよいでしょう。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
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社会保険労務士 板垣ゆりか