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平成29年度 地域別最低賃金

10月1日から、全国の最低賃金が改定されます。

 

神奈川県最低賃金 時間額 956円(26円引上げ)

 

神奈川県最低賃金は、県内の事業所で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称を問わず、全ての労働者とその使用者に適用されます。

 

厚生労働省発表

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html

 

地域別最低賃金の全国一覧

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 
過去のブログ

   【2017年1月12日】同一労働同一賃金ガイドライン案

   【2017年1月6日】変化をどう捉えるか

   【2016年12月29日】同一労働同一賃金 特集ページ

   【2016年10月17日】無期転換ルール 使える助成金 

   【2016年10月3日】有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック

 

あおい社会保険労務士法人 

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