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毎月1回以上払、一定期日払の原則

賃金は少なくとも月に1回、日を特定して賃金を支払わなければなりません。

つまり、例えば「年俸制」で契約した労働者についても、

毎月賃金を支払わなければなりません。

また、支払日は「月の末日」や「毎月15日」といったように特定されていなければならず、

「毎月25日から月末の間」や「毎月第2月曜日」のように変動するような定めはできません。

 

ただし、次のものについては、例外が認められています。

(1)臨時に支払われる賃金(退職手当等)

(2)賞与

(3)その他上記に準ずるもので、労働基準法施行規則第8条に掲げる算定期間が1ヵ月を超える精勤手当等

   

これまでお伝えしてきたとおり、賃金の支払い方には決まりがありますので、

トラブル防止のためにも原則・例外を押さえ、

違反しないよう気を付けましょう。

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