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直接払の原則、全額払の原則

直接払の原則は、中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させるため、

労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。

ただし例外として、労働者が病気で休んだ場合にその妻が賃金を受け取りに来るなど、

使者に対して賃金を支払うことは差し支えないものとされています。

 

賃金は、その全額を支払わなければなりません。

したがって、「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)することはできません。

ただし次の場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。

(1)法令に別段の定めがある場合

 所得税等の源泉徴収、社会保険料の控除

(2)労使協定がある場合

 社宅費、社内預金、給食費 等の控除

 

この全額払の原則は、遅刻・早退・欠勤等の時間分を控除することは問題としませんが、

例えば、5分の遅刻に対し、30分の遅刻として賃金をカットすることは違法となります。

 

 

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