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通貨払の原則

原則、賃金は通貨で払わなければなりませんが、

次のいずれかに当てはまる場合には、通貨以外のもので支払うことができます。

 

①法令等に別段の定めがある場合(現在はなし)

②労働協約(労働組合と締結する協約)に別段の定めがある場合

③厚生労働省令で定める賃金であって、確実な方法で支払われるもの

 ※支払いの方法は厚生労働省令で定められています。

 

②について、考えられるケースは通勤定期券で交通費を支給した場合などです。

通勤定期券代を支払う場合は問題にはなりませんが、

通勤定期券を買って与える場合には、労働協約が必要となります。

 

賃金の支払いを口座振り込みにより行っている会社も多いと思いますが、

原則は、口座振り込みで賃金を振り込むこともできません。

しかし、口座振り込みは例外③にあてはまるため、行うことが可能となっています。

ただし、例外③については労働者一人ひとりの同意が必要となります。

また、振込先は労働者の指定する金融機関でなければなりません。

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