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嘱託社員就業規則(横浜市の社会保険労務士が解説)

嘱託社員就業規則とは

嘱託社員とは、定年後の再雇用された方のことを呼ぶケースが多いです。

 

正社員とは労働条件が違うため、就業規則も正社員の就業規則とは別に、嘱託社員就業規則を定めることがあります。

 

多くの会社では、60歳以上65歳までの方が嘱託社員となり、1年間などの期間の定めのある雇用契約になっています。

 

賃金は、60歳の定年時よりも下がるケースが一般的でしたが、同一労働同一賃金により、正社員の労働条件との違いが不合理であると判断される場合もあります。嘱託社員の労働条件を検討する際は、正社員の労働条件との違いを慎重に判断しながら決定することが大切になっています。

 

 

 

 

あおい社会保険労務士法人が提供できるサービス

あおい社会保険労務士法人は、労務管理を専門的に取り扱う社会保険労務士事務所です。嘱託社員の方々向けの就業規則の作成も行っています。

 

単に、ひな形をコピペするのとは違い、社会保険労務士が丁寧に皆様の職場の状況をお聞きして、就業規則の作成を行っています。

 

嘱託社員就業規則を作成するうえで、同一労働同一賃金の法改正対応が欠かせなくなりました。嘱託社員がいるのに正社員の就業規則しかない、就業規則の中で正社員と嘱託社員の労働条件が明確に規定されていないという場合は、今すぐ見直しをした方が良いでしょう。

 

 

◆嘱託社員就業規則の作成
◆定年後再雇用者の同一労働同一賃金の対応
◆従業員の方へ定年後のライフプランについての説明

 

 

このような会社におススメです

◆定年後の雇用制度をきちんと整備しておきたい
◆嘱託社員の賃金を一律に下げるのではなく制度化したい
◆ベテラン社員を戦力化したい

 

 

社会保険労務士が対応します

あおい社会保険労務士法人は、社会保険労務士が複数在籍する社会保険労務士事務所です。労務管理を専門としており、就業規則作成や変更を得意とした事務所です。代表の平山久美子は、社内外の研修講師を多数務め、質問などにも的確でわかりやすい回答をもらえたと好評をいただいています。

 

 

あおい社会保険労務士法人に依頼するメリット

あおい社会保険労務士法人は、単に専門家向けの雛形をお客様に提供するのではなく、お客様の会社の人員構成や人材活用の状況に応じ、適切な文を考案して就業規則を作成しています。

 

会社のリスクを考えて労務トラブルを予防することはもちろんですが、会社側に寄りすぎることなく、従業員の皆様が頑張って働きたい!という気持ちを引き出します

 

 

 

ご依頼方法

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