年度更新
2016年05月09日(月)
労働保険の保険料は、年度当初に見込み(概算)で申告・納付し、翌年度の当初に支払った給与等から実際の保険料を計算・申告(確定申告)の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行うこととされています。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
多くの企業で前年度分の労働保険計算対象分が確定する頃かと思います。年度更新の期限は算定期限と重なっていることもあり、期限間近にバタバタしないためにも、早めに手続きしておきたいものですね。
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社会保険労務士 板垣ゆりか
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