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年次有給休暇 取得のルール

皆様の会社では、年次有給休暇(以下、有給と言います。)取得のルールを明確化しているでしょうか?

 

有給は労働者に与えられている権利で、入社から6ヵ月経過すれば法律上発生します。取得の申出があれば、余程の事情が無い限り、希望の取得日に取ってもらうことになります。

もし、何らかの事情で欠勤した従業員が、後日「この日は有給でお願いします」と言って来たら、どう対応されますか?

 

A君ならOKだけど、B君はダメ、とか、前回はダメだったけど、今回はいいことにする、等、対応がまちまちだと、従業員の不満につながる恐れもあります。

有給の取得ルールを職場で明確化し、できれば就業規則等に明記する等して、共通認識としておくことが大事だと思います。

ルールに則って対応することにより、混乱を防ぐことができるでしょう。

また、人によって有給に対する考え方は様々です。

有給なんて何だか申し訳なくて使えない、という人もいるでしょう。

自分に与えられた権利なんだから、全部使わないと損だ、と考える人もいるでしょう。

このように、様々な考え方をする人がいることを踏まえつつ、法律を理解し、ルールを考える必要があると思います。

 

次回、有給の計画付与についてお話します。

 

 

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   【2015年3月19日】働き方・休み方改善指標

   【2015年1月30日】働き方・休み方改善ポータルサイト

   【2015年1月22日】ワーク・ライフ・バランス

   【2014年12月15日】高額療養費制度

   【2014年12月8日】「パート労働ポータルサイト」をリニューアルしました

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