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通勤手当の非課税限度額の引き上げ

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、本年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 

【自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当】
 ※距離はいずれも片道通勤距離、( )内は改正前の限度額
  2km以上 10km未満     4200円(4100円)
  10km以上15km未満    7100円(6500円)
  15km以上25km未満    12900円(11300円)
  25km以上35km未満    18700円(16100円)
  35km以上45km未満    24400円(20900円)
  45km以上55km未満    28000円(24500円)
  55km以上      31600円(24500円)

 

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