標準報酬月額 決定・改定のタイミング
2016年06月20日(月)
年に一度の定時決定、いわゆる「算定」の期限が近づいてきました。
これは、毎年1回、7月1日現在におけるすべての社会保険加入者の標準報酬月額を決定するために、日本年金機構へ「算定基礎届」を提出するもので、締め切りは7月10日(今年度は休日のため、7月11日)となっています。
定時決定のように、社会保険の保険料額や給付金の額の計算のもととなる標準報酬月額を決定・改定するタイミングはいくつかあります。どんなものがあるか確認してみましょう。
○資格取得時決定
資格取得時に、その被保険者となる者が1ヵ月に受ける報酬をもとに、標準報酬月額を決定するもの。
○定時決定(算定)
毎年7月1日における社会保険加入者について、4,5,6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定するもの。決定された標準報酬月額は、基本的にその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額とする。
※随時改定があった場合等を除く。
○随時改定(月変)
基本給、各手当(交通費を含む)の変動があった場合などに、その支払いがあった月から3ヵ月の報酬を確認し、各月とも17日以上支払いの基礎となった日があり、標準報酬等級表において2等級以上変動があった場合に、標準報酬月額を改定するもの。
○産後休業・育児休業等終了時改定
育児休業または産後休業(以下、育児休業等)を終了して勤務を再開した場合で、この育児休業等に係る3歳に満たない子を養育している場合、育児休業等終了日の翌日が含まれる月以後3ヵ月に受けた報酬を確認し、それをもとに標準報酬月額を改定するもの。
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板垣ゆりか
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