年度更新時期になりました
2023年05月17日(水)
社会保険料は月々支払うのに対し、労働保険料は1年ごとに精算する、という仕組みです。
毎年4月から翌年3月までの分を一つの保険年度とし、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、
保険年度末に賃金総額が確定した後に精算をする、ということになっており、
この申告・納付の手続きを「年度更新」といいます。
今年度の労働保険の年度更新期間について、
厚生労働省は「6月1日(木)~7月10日(月)」と公開しました。
2022年度確定保険料については、雇用保険料率が年度の途中で変更になっているため、
前期と後期に分けて算出しなければなりません。
申告書等、年度更新に関する書類は、あらかじめ都道府県労働局から各事業主宛に送付されます。
日程に余裕があるものの、1年分の給与を集計しなければなりませんので、早めに取り掛かりたいですね。
厚労省は、年度更新に係るリーフレット等を公開しています。
ご参考ください。
手続きに関するご相談等は、あおい社会保険労務士法人までどうぞ!
過去のブログ
【2023年5月1日】今後の法改正
【2023年4月14日】令和5年度 雇用関係助成金全体のパンフレット公開
【2023年3月31日】「旅育」とアップデート
【2022年10月25日】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
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社会保険労務士 板垣ゆりか