確定拠出年金制度
2017年01月24日(火)
確定拠出年金をご存知でしょうか。
昨年末にかけて、各種メディアで取り上げられる機会が多かったので、この制度名を目にした方も多かったのではないでしょうか。
確定拠出年金は、公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せして給付を受ける、私的年金の一つです。
事業主または加入者自身が掛金を出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定されます。つまり、毎月拠出する掛金の金額は決まっていて、将来受け取る年金等の額は運用次第で決まる、という制度です。
事業主が実施するものを「企業型確定拠出年金」と、個人で加入する「個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)」があり、平成29年1月から、これまで個人型確定拠出年金に加入できなかった人(企業年金を実施している企業に勤めている方、専業主婦等)でも、基本的に加入できるようになりました。
企業型確定拠出年金の場合、前述の通り、掛金は事業主が拠出(規約に定めた場合は加入者も拠出可能です)し、運用については、金融機関等から提示される運用商品の中から加入者本人が商品を選択し、運用指図を行うことになります。定期預金のような元本保証のものもあれば、元本割れのリスクがあるものもあります。
会社で行う制度とは言え、従業員個人が自分の将来の資産を管理・運用するイメージです。
個人型確定拠出年金は、自分の将来に備えて加入を検討される方もいることでしょう。
掛金を拠出し、運営管理機関(金融機関等)が提示する運用商品の中から、自分で選択し運用します。
基本的な給付の種類は、企業型、個人型問わず、
・老齢給付金
・障害給付金
・死亡一時金 です。
将来に備えてこちらの制度を利用する、というのはもちろんですが、掛金が全額所得控除される、受け取るときも税制優遇措置がある、といった節税効果も期待できます。
従業員が個人型確定拠出年金に加入する場合、事業主には次のような事務が発生します。
・国民年金基金連合会に事業所登録をする
・事業主証明書に必要事項を記入する
・年に1回、国民年金基金連合会から確認される事項について、事業主の証明を行う
従業員から問い合わせがあった場合に備えて、こういったところも押さえておきたいですね。
過去のブログ
【2017年1月13日】年金受給資格期間10年に短縮
【2017年1月12日】同一労働同一賃金ガイドライン案
【2017年1月11日】「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申
【2017年1月5日】「過労死等ゼロ」緊急対策
【2016年12月22日】雇用保険の適用拡大
社会保険労務士 板垣ゆりか
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