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任意継続被保険者

ここで、健康保険の任意継続被保険者についておさらいしておきましょう。

 

会社を辞めたり、健康保険の加入要件に該当しなくなったりしたため、一般の被保険者の資格を喪失した場合、次の要件に該当すれば任意継続被保険者として、最長で2年間継続して従来の健康保険の被保険者となることができます。

○喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上一般の被保険者

○一般の被保険者の資格を喪失した日から20日以内に、保険者に申出をすること

 

任意継続被保険者においては、保険料が全額自己負担(一般の被保険者の場合は、使用者が保険料を半額負担しているため)となりますが、従来の保険給付を受けることができます。ただし、傷病手当金と出産手当金については、一定の要件に該当する場合を除き、支給されません。

保険料は自分で保険者に納めなければならず、締切はその月の10日までとなり、これを過ぎると資格を喪失することになります。

標準報酬月額は前回のブログで、協会けんぽのケースでお話していますが、

1 資格喪失時の標準報酬月額

2 その者が属する保険集団の標準報酬月額の平均額

の二つを比べて、いずれか低い方となります。

 

一概に任意継続被保険者になった方がいい・悪いとは言えませんので、ケースバイケースで検討しましょう。

 

 

過去のブログ

   【2015年1月13日】平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

   【2014年12月16日】高額療養費制度 70歳未満の自己負担限度額が変わります

   【2014年12月15日】高額療養費制度

   【2014年10月29日】資格喪失後の健康保険証の使用

   【2014年7月11日】 協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなりました

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