育児休業期間中の就業
2014年09月09日(火)
これまで、育児休業期間中に就業した場合で、
支給単位期間中(育児休業を開始した日から起算した1ヵ月毎の期間)に11日以上就業した場合には、
その支給期間に対しては給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、その取扱いが変わります。
支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、
就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付を支給することになりました。
これに伴い、育児休業給付の支給申請書の様式が変わり、
また、就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認のため、
タイムカードや賃金台帳等、就業時間や休憩時間が分かる書類の提出が必要となります。
リーフレットはこちら。
板垣ゆりか
★平山社会保険労務士事務所の就業規則作成サービス★
改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法への対応実施中!
就業規則見直しをご検討の方はこちらへ
https://www.roumu-shi.com